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    「甘粛省草畜バランス管理法」は11月1日に施行された。 -尊龙官网

    解放時間:2018-11-27  ブラウズ:561
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    東亜(トンア)日報の「甘粛省の草畜平衡管理法」は、2012年11月1日から実施された。甘粛省政府が先ごろ開催した記者会見で確認された。

    草畜平衡制度を実施するのは、大草原の退化を阻止する効果的な手段であり、国家の草原生態保護の保護補助金機構の政策の核心的な内容である。甘粛省農耕庁は2011年に「甘粛省の草畜均衡管理法」を制定し、調査研究、広範な意見収集、専門家の論証、改善の後に発表した。

    この「方法」は地方の特徴を强调して、削畜计画の実施により详细な规定を行い、牧畜バランスの各分野を细化しました。政府の機能を強化して,県・農村の2級政府と村委員会の対応する草原の保護責任を規定した。「法」は責任の主体を明確にし、管理体制を補完する。県級以上の人民政府の草原行政主管部門と、そのサバンナ管理機関は、畜産の均衡事業を実施し、必要な事業費を本級の財政予算に含めるように規定している。郷鎮は、サバンド・サバンナを設置し、国家のサバンナ生態保護補助金機構を実施した村は、草原の管護員を設置した。県级人民政府の草原の行政主管部门で草原を开くことをして家畜のための専门家チームを作って、年度の削畜计画を制定して、畜产の仕事を减らせることを明にします;県級以上の人民政府の草原の行政主管部門は、畜産の均衡区域内の草原の生産量および植生の回復効果を動的に監視予報し、定期的に本級人民政府および上級機関に監視結果を報告した。この「法」は法律責任を実践し、各級の草原の行政主管部門と監督管理者及び村の職員、草原管員が負担しなければならない法的責任を明確にした。

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